もっさんの宅建士による宅建士のためのブログ

平成最後の宅建士になりました。住まいやお金の情報発信をしていきます。

民法大改正で不動産業界はどう変わるのか?

どうも〜もっさんです( ˊ̱˂˃ˋ̱ )

前回の記事で言ってた民法大改正について書こうかと思います。

そもそも民法とは?

宅建試験を攻略する上で避けて通れない民法ですが、一体何なんでしょうか?
日本は法治国家であり、膨大な量の法律があります。
その中でも主要な法律こそがよく聞く六法ですね。六法は憲法、刑法、民法、商法、刑事訴訟法民事訴訟の6つの法律のことを言います。

憲法は日本を日本たらしめる、そして日本国民を日本国民たらしめる何人も侵犯不可な法ですね。
厳密には法律ではないです。

民法は国民同士の生活に関する全般的なことを定めた法律です。
文房具を買ったり◯タヤでDVDを借りたりするのは全て民法のお世話になっているのです。

そんな民法は3つの基本原則の上に成り立っています。

所有権絶対の原則」

所有権を有する限りその所有者は使用も処分も好きにしていいという原則。所有権は絶対で国家であってもその所有権は侵害することはできない。ただし、公共の福祉を反することはできません。

契約自由の原則

誰とどんな方式でどんな内容の契約をしても自由だという原則です。

過失責任の原則」

民法は他人に損害を与えたとしても、その行為が故意や過失によるものでなければ損害賠償の責任はないと言っています。

2019年には千葉県を襲った台風15号の暴風によりゴルフ場の鉄塔が民家に倒れたニュースがありましたね。
ゴルフ場の弁護士は賠償責任は無いとして住民と論争していたのは記憶に新しいかと思います。

あれはこの過失責任の原則に則った意見ですね。住民側はゴルフ場のオーナーに過失があることを立証しなければなりませんね。

この3つの原則は民法ではとても大切ですのでよく理解しましょう。

民法っていつできたの?

民法が公布・施行されたのは明治31年とのことです。(だいぶ古いですね〜)

民法はドイツの民法を輸入したものでそこから日本の国情に合わせて作り直されたものです。現在に至るまでも時代の変化によって少しずつ改正はされていますが、平成の時代はインターネットによって時代の変化の速度が増したこともあり、時代にそぐわない条文が多くなり、この度民法の大改正に至るようになったのです。

改正点をまとめてみた

改正民法は制定以降初の抜本的な改正であり改正点もたくさんあるので全部は無理です(笑笑)

なので私が宅建試験に関係しそうだなと思ったものを中心にまとめようと思います。

消滅時効に関する改正点

改正前→原則、権利を行使することができる時から10年間消滅時効成立

改正後→原則、権利を行使することができることを知った時から5年間消滅時効成立

改正前はそのままで、この条文が追加されました。
債権回収期間が短くなるので「後でいいや」はやめてしっかりと請求できるものは早めにしていかないといけませんね。

瑕疵担保責任

改正前→瑕疵担保責任

瑕疵=隠れた欠陥に関して知らなかった時に責任追及できる。無過失責任。

改正後→契約不適合責任

契約に沿っていなければ知ってる知らないは関係なく責任追及できる。有過失責任。

これは大きな改正ですね。売主側の責任は重くなる改正ですね。ただし、あまりにも売主に酷なものとなるので自然災害等帰責事由のないものに関しては免責となるようです。

不動産会社の責務として今後はもっと契約書の内容を細かくお客様に説明しないといけませんね。

中古物件での売買ではインスペクションがもっと重要なものになりそうですね。

 

などなど、呼び方を現代に合うように変えただけで内容は変わっていないものや、今まで条文上、明文化されていないもの(動機の錯誤など)を条文化したりと改正は多岐に渡ります。

最後に

民法改正では瑕疵に関する買主保護が手厚くなりました。
知っていても責任追及ができるということは契約書をより透明化するように働きかけられることでしょう。

不動産業界はまだまだ古い体制が残っていてこわいって思われるお客様もいるのではないかと思います。

アメリカのように尊敬される業界になっていくようになっていけたらいいなと思っています。

改正民法で苦戦することもあるかと思いますが2020年度の宅建試験受験される方は頑張ってください!

むしろ改正内容が問題として出ることは間違いないと思うので対策しやすいとプラスに考えましょう!

ぜひ宅建士になって一緒に不動産業界をクリアーに盛りあげて行きましょう!

それでは。