令和最初の宅建士になりましょうPart2!
こんばんは〜
もっさんです
もしやもっさんて女の子だったの?
と思った方。惜しいです。
これはPart2のピースです。惜しくねえよΣ\(゚Д゚ )
そうです!今回は前回の続きです。
みなさんのお待ちかねの民法について持論を語っちゃいますよ〜。
宅建のこと記事に書いたらすごいPV数稼げたんですよね〜
やっぱ宅建てすごいですね〜
まぁ私も受験中は本当にいろんな宅建ブログ見てましたからね〜。
よく見てたブログ紹介したいんですけど、なんかそっちに行かれるの嫌なんであえて載せませんww
民法の参考書はこれ!
宅建初学者の方にはまずこの参考書を買っていただきます!←強制笑
この参考書では民法の考え方について非常に分かりやすく解説されています。
まずは初学者の方にはこれを読んで法律脳になってもらいます。
民法は非常に膨大な量の条文が載っています。
そんなのをただ読んでも頭に入りません。
まずは分かりやすく解説された参考書を読んで民法とはなんたるかの枠組みを勉強していただきます。
本当に分かりやすくてサクサク読めてしまうので、7月〜8月までに3周くらい完走しましょう。
捨てる問題と捨ててはいけない問題を見極めよう。
Part1でも伝えましたが、宅建業法や法令制限・その他税などはほとんど捨ててはいけないんですが、
民法は明確に捨てていい問題があります。
そもそも捨てていい問題と落としてはいけない問題って何でしょうか?
これは各問題の正答率で決まります。
捨ててもいい問題というのは正答率が3割以下の問題です。
落としてはいけない問題というのは正答率が9割以上の問題です。
こちらを見てください。
LECが発表した平成30年度の宅建試験の正解率データ表です。
これを見ると合格者と不合格者の正解率の差が見てとれます。
捨ててもいい問題というのは合格者も不合格者もほとんど差がないのが分かるかと思います。
逆に落としてはいけない問題というのは不合格者でも正解率が高いのが分かるかと思います。
つまり、差が開かない問題は力を入れなくていいってことです。
正解率が4〜8割の問題が合格者と不合格者の分かれ目となります!!!
合格者の宅建業法の正解率をみてください。
正解率の平均が84%です。
4択なのでどんな難問も正解率は最低25%になるのは分かりますね。
84%ということは4択のうち3肢ないしは4肢は正誤判断ができるということです。
対して不合格者の正解率の平均は64%です。
2択ないしは3択しか絞れていないということになります。
Part1で宅建業法らは9割取れ!って言ってますよね。
4択のうち3〜4肢絞れれば9割取れるんですが、2〜3肢しか絞れないと9割取ることはできないんですね。
ここが合格者と不合格者の差です!
すいません・・・・今気づいたんですけど、民法の話ししてましたね笑
でも、民法についても考え方は同じなんで。
不合格者でも解けるような問題はそれほど勉強しなくても解ける問題だし、
合格者でも正解率が低い問題は時間かけて解いたとしても差がつきにくいです。
勉強するだけ効率が悪い問題は置いといて、とにかく解ければ差がつく問題を勉強しようってことです。
ちなみに民法は1〜10問までです。
11〜12問は借地借家法といって一般法(民法)に対する特別法であります。
特別法というだけあって限定的で、範囲が狭いのでここは落としゃちゃいけません。
でも正解率を見ると合格者で75%、不合格者で51%となっています。
つまり合格者は3/4の正誤判断ができて、不合格者は2/4の正誤判断しかできていないということですね。
差がつきやすい部分ということなので合格したいなら絶対ここは落とさないでください。
さもなければ不合格者になってしまいますから。
民法の基本 権利の種類
権利には大きく分けて2つの概念が存在します。物権と債権です。
民法をやる上でまず最初に学ぶところですからね。しっかりと理解しましょう。債権を理解すれば不動産で直接関わってくる連帯債務や連帯保証がすんなり頭に入ります。
債権とはある者に対してのみある行為を権利を請求できる権利ですね。
債権に対して物権という概念があります。
物権とは物にある権利で全ての人に対して権利を主張できる絶対的な権利です。
よって債権は相対的な権利と言えますね。
物権の具体例は所有権ですね。
家を買ったらその家はあなたの物になりますがそれを誰に主張できますか?全ての国民に「私の家だ!」と主張できますよね?他の人が勝手にあなたの家を「俺の家だ!」と言えませんよね?これは所有権があなた自身に係るものではなく、家そのものに所有権が存在しているからなのです。
では次に債権です。
債権の具体例は賃貸借ですね。
あなたが銀行からお金を借りたとしましょう。
この時あなたと銀行間で金銭消費貸借契約を締結しました。
その銀行がお金を返せと主張できるのは誰ですか?あなた本人ですよね?別の人にお金を返すように主張はできる世の中なら銀行強すぎます。
あなたと銀行のみで完結する権利関係が債権です。
債権は誰が誰に何を主張するのか?をしっかり渡船で結びつけていけば、問題は解けます。
それでは問題を解いてみましょう。
図を描いて人間関係を見える化しよう!
実務で金銭消費貸借契約(ローン契約)の時によく出てくる連帯債務と連帯保証の問題です。
AとBが1,000万円の連帯債務をCに対して負っている(負担部分は1/2ずつ)場合と、Dが主債務者として、Eに1,000万円の債務を負い、FはDから委託を受けてその債務の連帯保証人となっている場合の次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1,000万円の返済期限が到来した場合、CはA又はBにそれぞれ500万円までしか請求できないが、EはDにもFにも1,000万円を請求することができる。
- CがBに対して債務の全額を免除しても、AはCに対してなお500万円の債務を負担しているが、EがFに対して連帯保証債務の全額を免除すれば、Dも債務の全額を免れる。
- Aが1,000万円を弁済した場合には、Aは500万円についてのみBに対して求償することができ、Fが1,000万円を弁済した場合にも、Fは500万円についてのみDに対して求償することができる。
- Aが債務を承認して時効が中断してもBの連帯債務の時効の進行には影響しないが、Dが債務を承認して時効が中断した場合にはFの連帯保証債務に対しても時効中断の効力を生ずる。
出典 宅建過去問 平成16年度 問6
問題の前提条件をまずは図にします。
AとBはCに連帯債務を負い、EはDにお金を貸し、FはDの連帯保証人であることが分かりました。
この矢印が相対関係にあるところが、それぞれの権利を主張できる関係ということが図によって分かりやすくなりましたね。
それでは一つひとつ解いていきましょう。
1.CはAまたはBにそれぞれ500万円までしか請求できない。←ここが誤り
EはDにもFにも1000万円を請求できる。←正しい
Cの債権は何でしょう?
貸した1000万円を返してくれと請求する権利ですね。
誰に?AとBです。
あくまで債権は1000万円返せなんですよ。だから500万円までしか請求できないは誤りということです。
ただ、お互いに返済割合を決めてお金を借りているわけで、片方が借りた額以上を返してしまうとどちらかが損をしてどちらかが得をしてしまうことになりますよね。だから民法は返済割合を超えて負担した場合(これを弁済という)は、自身の返済割合を超えた額を本来の債務者に請求できる権利を設けました。←これを求償権と言います。
※弁済は他人の債務を立て替えるという意味であり、立て替えたからにはその分を請求する権利が与えられるのは至極当たり前である。
もしAが600万円返した場合に、Bに100万円多く支払ったから返せよって請求できるってことです。
そんな場面ある?って思いますよね。
例えば「本日中に全額返済しないと金利5%上乗せして返済してね」って契約だった場合どうでしょう。
返済能力のある方が全額その日に返済して多く払った分は後からそいつに請求した方がどちらも損しなくて済みますよね?なんなら多く払った奴は利息つけて返済請求することもできます。
Cはしっかりと回収できるし、今返済能力がない人はある人に助けてもらえる状況を作ることで金貸しの壁を低くして経済活動が潤滑になるようにしたんだと思います。
真偽は分かりませんが私はそういう意味だと思ってます。
こういう風になぜ法律はこんなルールにしたのか?を考えるのも面白いと思います。
次に連帯保証人ですね。
普通の保証人にあって連帯保証人に無い権利が3つ存在します。
催告の抗弁権と検索の抗弁権、そして分別の利益です。
催告の抗弁権は「先にアイツだろー」って言う権利
検索の抗弁権は「アイツ預金額こんだけあるよ。先にそれ回収しろよ」って言う権利
分別の利益は「保証人は私だけじゃないわ!他に3人もいるんだから1/4しか支払わないわ!」って言う権利です。
これらの権利があるので保証人は結構権利で守られてるんです。
連帯保証人はこれらの権利が一切ありません。
債権者に「俺の債権を保証しろ」と言われたら何にも抵抗することができないし、保証人契約は書面を持ってでしか有効にならないので、連帯保証人になった(書面にサインした)時点でもう言い逃れできないと言うことです。
連帯保証人になる場合にはしっかり債務者の人となりを把握した上でなりましょう。
雲隠れされた時点で債権者の目は、速攻で連帯保証人のあなたに向きます。お気をつけを。
2. CがBに対して債務の全額を免除しても、AはCに対してなお500万円の債務を負担しているが←正しい、EがFに対して連帯保証債務の全額を免除すれば、Dも債務の全額を免れる。←誤り
連帯債務者の各々の負担部分については独立した債務です。
だから各債務の免除が他の連帯債務者の債務に影響を与えることはありません。
具体れウィ出した方がわかりやすいでしょう。
CはAとBから1000万円回収したい。けどBには借りがあるからBには請求しにくいな。そういう時があるでしょう。
そんな時に債権は一度契約したら解除できないとなったら誰もお金を貸したがらなくなり、経済はうまく回らないことでしょう。だから何かのきっかけで債務を免除したくなったら、債権者は債務者の債務を免除できるようにした。それだけです。
1000万円を500万円ずつ債務を負ったAとBですが、Bの債務のみを免除したとしてもAにはまだ債務が残ってるなんて至極当たり前のことですよね。だから問題文の通りです。
連帯保証についてはもっと簡単です。
債権者は連帯保証人に代わりに支払えと請求できる権利があり、連帯保証人は主債務者の代わりにお金を支払う債務を負っています。
その債務を免除するといっているんです。
代わる必要がなくなる=支払わなくていい にならないですよね?
免除されれば晴れて連帯保証人という立場はなくなりますが、主債務者のDの1000万円支払うという債務は免除されません。よって誤りです。
3. Aが1,000万円を弁済した場合には、Aは500万円についてのみBに対して求償することができ、←正しい
Fが1,000万円を弁済した場合にも、Fは500万円についてのみDに対して求償することができる。←誤り
正しいその通りです。1.の解説での求償権のことです。
誤り連帯保証人にも求償権は認められています。だって本来、保証人の債務じゃないですからね、1000万返済するっていうのは。弁済(他人の債務を立て替え)ですからもちろん求償権は認められます。
しかし、返済割合もない(連帯)保証人がなぜ弁済の半分しか求償できないんですか?
ありえないでしょう。問題は誤りで支払った全額について求償請求ができます。
例えば住宅ローンの連帯保証人になったとしましょう。銀行が連帯保証人に住宅ローンの返済を求めて連帯保証人が全額返済したとしてもその不動産は連帯保証人のものにはならず支払ってない主債務者のものになります。
債務者の代わりに支払うことを書面で約束してますからね。わざわざ連帯保証人になるくらいですからね。
基本的には身内がなることが前提の保証契約です。求償権なんか設けずに、あとは返すか返さないかは当事者同士でやってください。ってことですよ。法は家庭に入らずってね。
4.Aが債務を承認して時効が中断してもBの連帯債務の時効の進行には影響しない←正しい が、
Dが債務を承認して時効が中断した場合にはFの連帯保証債務に対しても時効中断の効力を生ずる。←正しい
連帯債務はそれぞれの債務が独立しています(契約は単体です)。
時効要件に関してもそれぞれ独立しています。
Aが債務の存在を認めたらもちろん時効の進行は止まります。←詳しくは民法の時効について調べてください。
でもAの時効に係る債務はAの債務のみです。Bの債務は全く無関係なのです。
次に連帯保証ですが、連帯保証人に係る債務というのは主債務者の債務に付随しています。これを法律用語で付従性があるといいます。
主債務者の債務の時効の進行に合わせて連帯保証人の債務も時効が進行し、時効が中断したら保証債務も時効の中断が成立するということです。
これは覚えておきましょう。
ということで4番が正しいということがわかりましたね。
問題を解く上で大事なことはこの4つ全てこのように「どこが誤りでどこが正しいのか」まで分かることが大事です。一つでも曖昧な答えがあると選択肢を絞れませんからね。
他にも相続なんかも人間関係を図で書かないと絶対解けないですよね。
図は大事です。登場人物が多くなったら必ず書くようにしましょう。
最後に。。。。
長くなってしまいましたが、皆さん民法頑張って解けるようになりましょう。
この時期になって勉強を始めた方はもう正直民法を完璧にするのは難しいでしょう。
残りの3ヶ月、宅建業法とその他法令制限、借地借家法、税・その他を完璧にマスターしてください。
前から勉強してる方は一旦宅建業法は置いといて民法の理解に時間をかけましょう。
結構勉強してる方でも民法を捨てている方は多いです。
差をつけるなら民法しかないです。このブログを読んでくださった方が一回で宅建試験を合格できることを祈っております(๑˃̵ᴗ˂̵)
それでは本日はここまで。
失礼します。