もっさんの宅建士による宅建士のためのブログ

平成最後の宅建士になりました。住まいやお金の情報発信をしていきます。

不動産の価値とは

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どうもー おはようございます

もっさんです( ´ ▽ ` ) 

 

前回の続きを書いていこうと思います。

前回は不動産の資産価値を維持する大切さについて書きましたね。

 

本日は不動産の価値とは何なのか?について語っていきたいと思います。

 

土地の4つの価値

土地の価値は取引価額以外に別の観点から算出する価値があります。

これを一物四価と言います。

 

以下がその評価額になります。

  • 時価評価額(実際価格)
  • 公示価格
  • 相続税路線価額
  • 固定資産税評価額

です。

 

一口に土地の資産価値と言っても、こんなにも多くの価値があるんですね(^◇^)

 

では、それぞれ細かく見ていきましょう!

 

時価評価額

これはその名の通り、実際の取引が行われた過去の事例から算出される価格になるものです。

評価額はその時々の状況や、取引内容によって変わります。(例:80%〜120%)

 

公示価格

国交省が全国の標準地の地価を評価し、公示された価格のことです。

不動産価値の指標とされます。公示地価を指標として相続税評価額や固定資産税評価額、時価評価額が決まります。(100%)

 

相続税路線価額

国税庁が土地を相続する場合に発生する相続税を算出するのに使用される土地の評価額のことです。

路線価(道路と面する宅地の1㎡あたりの価格)は全ての道路に設定されているわけではなく、田舎の土地ほど路線価の設定は少なくなります。

相続税路線価額は公示価格の80%になるように設定されます。

不動産が相続対策に良いと聞くのはこれが理由でもありますね。

 

固定資産税評価額

固定資産税は市町村が毎年1月1日に固定資産を所有する者に課す税金のことですが、その徴収額を算定するために使われる評価額です。

また、路線価の設定されていない地域においては固定資産税評価額を用いて相続税を算出します。

固定資産税評価額は公示地価の70%程度に設定されます。

 

以上となります。

 

これであなたも自分の土地が今、いくらで売れるのか大体の予測がつくかと思います。

 

これを機に皆さんぜひ不動産で相続対策することを検討してみてはいかかですか?( ◠‿◠ )

 

実家を離れてる方はぜひ実家の土地を算定してみてください。

 では、今日はこの辺で。