宅建試験のコツ
おはようございます〜
もっさんです(^◇^)
久しぶりに宅建試験についての記事を書こうと思います。
年も明けて早2ヶ月が過ぎようとしていますね。
もう春です。
宅建試験に臨む方はもうそろそろ勉強に取り組んでいた方がいい時期ですね。
そこのあなた!
って顔になってませんか?
勉強は短期的に詰め込むやり方よりも、長期的にコツコツとやったほうが無理なくできますよ。
もちろん3ヶ月で合格!とか謳ってるブログや参考書もありますが、普通の人には難しいと思いますよ。
でも、ただひたすらに長い時間勉強すらばいいってもんでもありません。
ですので今日は宅建試験の勉強のコツを書いていこうと思います。
宅建試験勉強のコツ
- 択一式の試験は暗記が中心
宅建試験に限らず択一式の試験は暗記が中心です。
もっというとテクニックなんです。
記述式と違って、作問者は解答を与えなければいけません。
だからミスリードをさせるように意地悪な問題が多いのです。
これを逆手に取れば、作問者がどういう風にミスリードを誘っているのかを考えることで問題の傾向が分かります。
過去問を見れば大抵同じような問題でミスリードを狙っています。
例を見てみましょう。
過去問H19.問31
宅建士資格登録及び取引士証に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 甲県知事の登録を受けて、甲県に所在する宅建業者A社の事務所に従事する者が、乙県に所在するA社の事務所に従事することになった時は、速やかに、甲県知事を経由して乙県知事に対して登録の移転をしなければならない。
- 登録を受けている者で、取引士証の交付を受けていない者が重説を行い、その情状が特に重い場合は、当該登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過するまでは再び登録を受けることができない。
- 丙県知事から取引士証の交付を受けている取引士が、取引士証の有効期間の更新を受けようとするときは、丙県知事に申請し、その申請前6月以内に行われる国交大臣の指定する講習を受講しなければならない。
- 丁県知事から取引士証の交付を受けている取引士が、取引士証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した取引士証を発見した時は、速やかに、再交付された取引士証をその交付を受けた丁県知事に返納しなければならない。
この問題について説明していくと、
1.は登録の移転についての問題ですね。
登録の移転のキーポイントは
- 申請は任意であること。
- 申請は移転先の県知事に移転前の県知事を経由して申請すること。
です。
作問者は基本的に、このどちらかをエサにミスリードを図ってきます。
今回の場合ですと、申請は任意であるにもかかわらず、しなければならない(=強制)と言っているので誤りですね。
続いて2.は重説の問題ですね。
宅建業法で、重説は取引士のみが行えると定めています。
取引士とは、宅建試験合格者で、県の宅建士登録を受けていて、取引士証を交付された者のことを言います。
本肢は交付を受けてないので宅建士登録者であり、取引士ではありません。
この問題のキーポイントは
- 取引士たる要件
- 取引士の欠格事由
です。
今回の作問者の意図としては、取引士たる要件を満たさない者が、取引士の欠格事由に該当した場合にどうなるのか?というところですね。
欠格事由に該当する場合は、取引士証の交付の有無に関係なく、宅建士登録そのものを消除されることになります。
よって本肢は正しいです。
続いて3.は法定講習の問題です。
法定講習のキーポイントは以下になります。
法定講習の問題は登録実務講習と混同させる以外に作問のしようがありません。
登録実務講習のキーポイントは
- 宅建士の登録の際に必要な講習
- 実務経験が2年以上ある方は免除
- 国交大臣の指定する講習
です。
したがって今回の作問は、誰の指定する講習であるかをミスリードさせています。
最後に4.は取引士証の亡失、再交付についての問題です。
これはクレジットカードとかでも同じことに思えますが、カードを再発行した時点で元のカードは効力を失いますよね?
本肢では再発行した取引士証を返納すると言っています。
明らかにおかしいのでこれを間違える方はいないかと思います。
あと、速やかに返納するというのは誤りではないです。取引士証は住所等の個人情報が書かれており、公的な身分証明になりえますので不正に使用されないように返納するのも普通に考えたら当たり前のように感じますね。
・・・という形で、問題はある程度テンプレートに沿って作問されます。
言い方は変われど聞いてくる本質は変わりません。
ですので作問者の意図することが分かれば宅建試験は怖くありません。
宅建試験はこのテンプレートに沿った問題だけ完璧に取れれば、それ以外の難問は取れなくても合格点に達するように作られています。
権利関係は宅建業法ほど、簡単には取れませんが…
宅建試験のことで聞きたいことがあればぜひコメントください(*^o^*)