もっさんの宅建士による宅建士のためのブログ

平成最後の宅建士になりました。住まいやお金の情報発信をしていきます。

宅建士を目指すならまずは敵を知ること

いや〜、2記事目書くのに時間がかかってしまいましてまことにすいません💦

 

しばらくは宅建士について書いていきます。

ここに足を踏み入れていただいた皆様も宅建士のことについて行き着いた方が多いのではないでしょうか?^ ^

 

さて、タイトルにもあった通り宅建士を目指すのであれば(資格試験すべてに言えますが)、まずは敵(宅建試験)を知ることが大事です。

ポケモンでも挑戦するジムリーダーが炎タイプのポケモン使いであれば、水タイプや地面タイプのポケモンで挑んだ方が効率がいいように、敵を知ることで効率のいい勉強方法が分かるからです。

 

宅建士は使える資格?

宅建士は知れば知るほど価値のある資格だと分かるかと思います。資格ビジネスは大きな産業規模となっておりますが、本当に使える資格なんて数少ないのが実情です!

体(てい)のいい言葉で書かれていてもほとんどが使えないゴミ資格です。

このブログを読んでくださった皆さまにはぜひ資格の良し悪しを判断し、自分の市場価値を高めるための資格取得を目指していただきたいと思います。

使える資格、使えない資格についてはまた別記事で取り上げようかと思います。

 

宅建試験の概要

宅建試験は正式名称「宅地建物取引士資格試験」であり、その名の通り宅地建物=不動産 の 取引=流通 を円滑に行う専門家であり、国家資格であります。受験者数が毎年20万人超の日本で最も有名な国家資格です。

毎年10月の第3日曜日に試験が行われ、およそ1ヶ月と1週くらいで不動産適正取引推進機構のHPにて合否が発表されます。

 

宅建試験は相対試験!?

宅建試験には合格点が定められていません。

上位15%強が合格するという相対試験となっております。

ちなみに今年の2018年度の合格点は37点で過去最高得点を叩き出しました。(合格率は15.6%で例年並み)

おおよそ7〜8割の正答率で15%に食い込むことができます。

 

宅建士の独占業務

宅建士になると以下3つの独占業務が与えられます。

1.重要事項説明

2.重要事項説明書面への記名押印

3.契約書面への記名押印

不動産の取引を業として行う場合、この3つの業務は義務付けられています。

言いかえれば個人間で不動産取引を行う場合であれば宅建士は必要ありません。

ただし、個人間で不動産の取引を行うのはあまりにリスキーなことなので、ほとんどの方は業者を通すことになると思います。ですのであまり意識しなくて大丈夫です。

そして、宅建士は上記の独占業務が与えられることで当然独立を狙える資格でありますが、転職に有利な一面としてもう1つの特徴があります。

宅建士の設置義務

設置義務というのは、ある事業者が認可・許可を受けて事業を行う場合に、その業務に適した専門知識を持っている者をその事業所に専任として設置する義務のことです。

設置義務のある資格は〇〇者といった名称が多く(危険物取扱者電気主任技術者など)、以前は宅建士も宅建主任者という名前で広く知られていました。

多くの業種において設置義務の要件は、一事業所に対して1人用意すれば足りることがほとんどであるのに対し、不動産業者は一事業所の従業員5人に1人の割合で宅建士を事務所に設置しなければなりません。

他の設置義務と比べてかなり厳しい要件となっており、不動産業者において宅建士とはそれだけ引く手数多というわけです。

これが転職にかなり有利な理由となります。

 

以上が宅建試験及び宅建士の説明となります。

次回は宅建試験の重要ポイントをお伝えできればと思っております。